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(監査等委員会の決議)
第399条の10  監査等委員会の決議は、
議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、
その過半数をもって
行う。
2項  前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、
議決に加わることができない。
3項  監査等委員会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した監査等委員は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
4項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5項  監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって
第3項の議事録に異議をとどめないものは、

その決議に賛成したものと推定する。
次条 (第399条の11(議事録))

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