(資本金の額の増加)
第450条
株式会社は、
剰余金の額を減少して、
資本金の額を増加することができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
剰余金の額を減少して、
資本金の額を増加することができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
減少する剰余金の額
2
資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2項
前項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
株主総会の決議によらなければならない。
3項
第1項第1号の額は、
同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。