(剰余金についてのその他の処分)
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第452条
株式会社は、
株主総会の決議によって、
損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの 及び 剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
この場合においては、
当該剰余金の処分の額
その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
株主総会の決議によって、
損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの 及び 剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
この場合においては、
当該剰余金の処分の額
その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。