6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第452条 (剰余金についてのその他の処分)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 資本金の額等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 資本金の額の減少等    全条文     編章別条文→     ← 前款
第3目 剰余金についてのその他の処分    全条文     編章別条文→     ← 前目
(剰余金についてのその他の処分)
第452条   株式会社は、
株主総会の決議によって、
損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分前目に定めるもの 及び 剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
この場合においては、
当該剰余金の処分の額
その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
次条 (第453条(株主に対する剰余金の配当))

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