(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)
第316条の35
被害者参加人 又は
その委託を受けた弁護士は、
検察官に対し、
当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、
意見を述べることができる。
この場合において、
検察官は、
当該権限を行使し 又は 行使しないこととしたときは、
必要に応じ、
当該意見を述べた者に対し、
その理由を説明しなければならない。
検察官に対し、
当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、
意見を述べることができる。
この場合において、
検察官は、
当該権限を行使し 又は 行使しないこととしたときは、
必要に応じ、
当該意見を述べた者に対し、
その理由を説明しなければならない。