6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の36 (被害者参加人等による証人尋問)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(被害者参加人等による証人尋問)
第316条の36  裁判所は、
証人を尋問する場合において、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士から、
その者がその証人を尋問することの申出があるときは、
被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

情状に関する事項犯罪事実に関するものを除く。についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について
申出をした者が
その証人を尋問することを許すものとする。
2項  前項の申出は、
検察官の尋問が終わつた後検察官の尋問がないときは被告人 又は 弁護人の尋問が終わつた後
直ちに、
尋問事項を明らかにして、
検察官にしなければならない。

この場合において、
検察官は、
当該事項について自ら尋問する場合を除き、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項  裁判長は、
第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、

これを制限することができる。
次条 (第316条の37(被害者参加人等による被告人への質問))

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