(被害者参加人等による証人尋問)
第316条の36
裁判所は、
証人を尋問する場合において、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士から、
その者がその証人を尋問することの申出があるときは、
被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、
情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、
申出をした者が
その証人を尋問することを許すものとする。
証人を尋問する場合において、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士から、
その者がその証人を尋問することの申出があるときは、
被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、
情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、
申出をした者が
その証人を尋問することを許すものとする。
2項
前項の申出は、
検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人 又は 弁護人の尋問が終わつた後)
直ちに、
尋問事項を明らかにして、
検察官にしなければならない。
この場合において、
検察官は、
当該事項について自ら尋問する場合を除き、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人 又は 弁護人の尋問が終わつた後)
直ちに、
尋問事項を明らかにして、
検察官にしなければならない。
この場合において、
検察官は、
当該事項について自ら尋問する場合を除き、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項
裁判長は、
第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、
これを制限することができる。
第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、
これを制限することができる。