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(被害者参加人等による弁論としての意見陳述)
第316条の38  裁判所は、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士から、
事実 又は 法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、
審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

公判期日において、
第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に、
訴因として特定された事実の範囲内で、

申出をした者が
その意見を陳述することを許すものとする。
2項  前項の申出は、
あらかじめ、
陳述する意見の要旨を明らかにして、
検察官にしなければならない。

この場合において、
検察官は、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項  裁判長は、
第295条第1項、第3項 及び 第4項に規定する場合のほか、
被害者参加人 又は その委託を受けた弁護士の意見の陳述が
第1項に規定する範囲を超えるときは、

これを制限することができる。
4項  第1項の規定による陳述は、
証拠とはならないものとする。
次条 (第316条の39(被害者参加人への付添い、遮へいの措置))

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