(市場取引等による株式の取得)
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第165条
第157条から第160条までの規定は、
株式会社が市場において行う取引 又は 金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、
適用しない。
株式会社が市場において行う取引 又は 金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、
適用しない。
2項
取締役会設置会社は、
市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を
定款で
定めることができる。
市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を
定款で
定めることができる。
3項
前項の規定による定款の定めを設けた場合における
第156条第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会 又は 取締役会)」とする。
第156条第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会 又は 取締役会)」とする。