6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第4節 第3款 取得請求権付株式 及び 取得条項付株式の取得
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 取得請求権付株式 及び 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第1目 取得請求権付株式の取得の請求    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(取得の請求)    条文別へ
第166条  取得請求権付株式の株主は、
株式会社に対して、
当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。

ただし、 当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において
これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは
この限りでない。
2項  前項の規定による請求は
その請求に係る取得請求権付株式の数種類株式発行会社にあっては取得請求権付株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  株券発行会社の株主が
その有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは
当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。
ただし、 当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は
この限りでない。
(効力の発生)    条文別へ
第167条  株式会社は、
前条第1項の規定による請求の日に、
その請求に係る取得請求権付株式を取得する。
2項  次の各号に掲げる場合には、
前条第1項の規定による請求をした株主は、
その請求の日に、
第107条第2項第2号
種類株式発行会社にあっては第108条第2項第5号に定める事項についての定めに従い、
当該各号に定める者となる。
 第107条第2項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 第107条第2項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 第107条第2項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
 第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの他の株式の株主
3項  前項第4号に掲げる場合において、
同号に規定する他の株式の数に一株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。
この場合においては、
株式会社は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額
に相当する金銭を
前条第1項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。
 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 前号に掲げる場合以外の場合 一株当たり純資産額
4項  前項の規定は、
当該株式会社の社債 及び 新株予約権について端数がある場合
について準用する。
この場合において、
同項第2号中「一株当たり純資産額」とあるのは、
「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。
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第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 取得請求権付株式 及び 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第2目 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(取得する日の決定)    条文別へ
第168条  第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式会社は、
同号ロの日を
株主総会
取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、
株式会社は、
取得条項付株式の株主同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(取得する株式の決定等)    条文別へ
第169条  株式会社は、
第107条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、
取得条項付株式を取得しようとするときは

その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
2項  前項の取得条項付株式は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  第1項の規定による決定をしたときは、
株式会社は、
同項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、
直ちに、
当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(効力の発生等)    条文別へ
第170条  株式会社は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた日同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては第1号に掲げる日 又は 第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び 第5項において同じ。)に、
取得条項付株式同条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては前条第1項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
 第107条第2項第3号イの事由が生じた日
 前条第3項の規定による通知の日 又は 同条第4項の公告の日から2週間を経過した日
2項  次の各号に掲げる場合には、
取得条項付株式の株主当該株式会社を除く。)は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた日に、
同号
種類株式発行会社にあっては第108条第2項第6号に定める事項についての定めに従い、
当該各号に定める者となる。
 第107条第2項第3号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの社債の社債権者
 第107条第2項第3号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの新株予約権の新株予約権者
 第107条第2項第3号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
 第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの他の株式の株主
3項  株式会社は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた後、
遅滞なく、
取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者
同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては前条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければならない。

ただし、 第168条第2項の規定による通知 又は 同条第3項の公告をしたときは
この限りでない。
4項  前項本文の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  前各項の規定は
取得条項付株式を取得するのと引換えに
第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において

これらの財産の帳簿価額が
同号イの事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは

適用しない。

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