6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第169条 (取得する株式の決定等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 取得請求権付株式 及び 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前目
(取得する株式の決定等)
第169条  株式会社は、
第107条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、
取得条項付株式を取得しようとするときは

その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
2項  前項の取得条項付株式は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  第1項の規定による決定をしたときは、
株式会社は、
同項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、
直ちに、
当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
次条 (第170条(効力の発生等))

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