(効力の発生等)
第170条
株式会社は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第1号に掲げる日 又は 第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び 第5項において同じ。)に、
取得条項付株式(同条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
第107条第2項第3号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第1号に掲げる日 又は 第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び 第5項において同じ。)に、
取得条項付株式(同条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
1
第107条第2項第3号イの事由が生じた日
2
前条第3項の規定による通知の日 又は
同条第4項の公告の日から2週間を経過した日
2項
次の各号に掲げる場合には、
取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた日に、
同号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第6号)に定める事項についての定めに従い、
当該各号に定める者となる。
取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた日に、
同号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第6号)に定める事項についての定めに従い、
当該各号に定める者となる。
1
第107条第2項第3号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの社債の社債権者
2
第107条第2項第3号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの新株予約権の新株予約権者
3
第107条第2項第3号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4
第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの他の株式の株主
3項
株式会社は、
第107条第2項第3号イの事由が生じた後、
遅滞なく、
取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者)に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければならない。
ただし、 第168条第2項の規定による通知 又は 同条第3項の公告をしたときは、
この限りでない。
第107条第2項第3号イの事由が生じた後、
遅滞なく、
取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者)に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければならない。
ただし、 第168条第2項の規定による通知 又は 同条第3項の公告をしたときは、
この限りでない。
4項
前項本文の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。
5項
前各項の規定は、
取得条項付株式を取得するのと引換えに
第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、
これらの財産の帳簿価額が
同号イの事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、
適用しない。
取得条項付株式を取得するのと引換えに
第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、
これらの財産の帳簿価額が
同号イの事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、
適用しない。