6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第171条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 全部取得条項付種類株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
第171条  全部取得条項付種類株式第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、
株主総会の決議によって、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。
この場合においては、
当該株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その数の算定方法
 当該取得対価が当該株式会社の社債新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容 及び 又は その算定方法
 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
2項  前項第2号に掲げる事項についての定めは、
株主当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てること
を内容とするものでなければならない。
3項  取締役は、
第1項の株主総会において、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
次条 (第171条の2(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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