6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第171条の2 (全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 全部取得条項付種類株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第171条の2  全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、
次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後6箇月を経過する日までの間、
前条第1項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
 前条第1項の株主総会の日の2週間前の日第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日)
 第172条第2項の規定による通知の日 又は 同条第3項の公告の日のいずれか早い日
2項  全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第171条の3(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求))

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