6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第171条の3 (全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 全部取得条項付種類株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
第171条の3   第171条第1項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令 又は 定款に違反する場合において、
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

株主は、
株式会社に対し、
当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。
次条 (第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て))

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