6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第4節 第2款 株主との合意による取得
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(株式の取得に関する事項の決定)    条文別へ
第156条  株式会社が
株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、
あらかじめ、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。

ただし、 第3号の期間は、
1年を超えることができない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容 及び その総額
 株式を取得することができる期間
2項  前項の規定は
前条第1号 及び 第2号 並びに 第4号から第13号までに掲げる場合には
適用しない。
(取得価格等の決定)    条文別へ
第157条  株式会社は、
前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 数)
 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 株式の譲渡しの申込みの期日
2項  取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は
取締役会の決議によらなければならない。
3項  第1項の株式の取得の条件は、
同項の規定による決定ごとに、
均等に定めなければならない。
(株主に対する通知等)    条文別へ
第158条  株式会社は、
株主種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対し、
前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2項  公開会社においては、
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(譲渡しの申込み)    条文別へ
第159条  前条第1項の規定による通知を受けた株主は、
その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは
株式会社に対し、
その申込みに係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び を明らかにしなければならない。
2項  株式会社は、
第157条第1項第4号の期日において、
前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。

ただし、 同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第1号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、
取得総数を申込総数で除して得た数に
前項の株主が申込みをした株式の数を
乗じて得た数
その数に一に満たない端数がある場合にあってはこれを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第2目 特定の株主からの取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(特定の株主からの取得)    条文別へ
第160条  株式会社は、
第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、
同項の株主総会の決議によって、
第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2項  株式会社は、
前項の規定による決定をしようとするときは
法務省令で定める時までに、
株主
種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対し、
次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3項  前項の株主は、
第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、
法務省令で定める時までに、
請求することができる。
4項  第1項の特定の株主は、
第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は
この限りでない。
5項  第1項の特定の株主を定めた場合における
第158条第1項の規定の適用については、
同項中「株主種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主」とあるのは、
「第160条第1項の特定の株主」とする。
(市場価格のある株式の取得の特則)    条文別へ
第161条   前条第2項 及び 第3項の規定は
取得する株式が市場価格のある株式である場合において
当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が
当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを
超えないときは

適用しない。
(相続人等からの取得の特則)    条文別へ
第162条   第160条第2項 及び 第3項の規定は
株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には
適用しない
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 株式会社が公開会社である場合
 当該相続人その他の一般承継人が株主総会 又は 種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
(子会社からの株式の取得)    条文別へ
第163条   株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における
第156条第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会」とする。
この場合においては
第157条から第160条までの規定は
適用しない。
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)    条文別へ
第164条  株式会社は、
株式種類株式発行会社にあってはある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは
同条第2項 及び 第3項の規定を適用しない旨を
定款で定めることができる。
2項  株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け
又は 当該定めについての定款の変更
同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは
当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
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第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
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第3目 市場取引等による株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(市場取引等による株式の取得)    条文別へ
第165条  第157条から第160条までの規定は
株式会社が市場において行う取引 又は 金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には
適用しない。
2項  取締役会設置会社は、
市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を
定款で
定めることができる。
3項  前項の規定による定款の定めを設けた場合における
第156条第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会第165条第1項に規定する場合にあっては株主総会 又は 取締役会」とする。

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