6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第163条 (子会社からの株式の取得)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 特定の株主からの取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(子会社からの株式の取得)
第163条   株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における
第156条第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会」とする。
この場合においては
第157条から第160条までの規定は
適用しない。
次条 (第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め))

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