6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第4節 第2款 第1目 総則
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(株式の取得に関する事項の決定)    条文別へ
第156条  株式会社が
株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、
あらかじめ、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。

ただし、 第3号の期間は、
1年を超えることができない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容 及び その総額
 株式を取得することができる期間
2項  前項の規定は
前条第1号 及び 第2号 並びに 第4号から第13号までに掲げる場合には
適用しない。
(取得価格等の決定)    条文別へ
第157条  株式会社は、
前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 数)
 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 株式の譲渡しの申込みの期日
2項  取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は
取締役会の決議によらなければならない。
3項  第1項の株式の取得の条件は、
同項の規定による決定ごとに、
均等に定めなければならない。
(株主に対する通知等)    条文別へ
第158条  株式会社は、
株主種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対し、
前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2項  公開会社においては、
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(譲渡しの申込み)    条文別へ
第159条  前条第1項の規定による通知を受けた株主は、
その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは
株式会社に対し、
その申込みに係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び を明らかにしなければならない。
2項  株式会社は、
第157条第1項第4号の期日において、
前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。

ただし、 同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第1号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、
取得総数を申込総数で除して得た数に
前項の株主が申込みをした株式の数を
乗じて得た数
その数に一に満たない端数がある場合にあってはこれを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。

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