(取得価格等の決定)
第157条
株式会社は、
前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
数)
2
株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び
数 若しくは
額 又は
これらの算定方法
3
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
4
株式の譲渡しの申込みの期日
2項
取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
3項
第1項の株式の取得の条件は、
同項の規定による決定ごとに、
均等に定めなければならない。
同項の規定による決定ごとに、
均等に定めなければならない。