6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第157条 (取得価格等の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(取得価格等の決定)
第157条  株式会社は、
前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 数)
 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 株式の譲渡しの申込みの期日
2項  取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は
取締役会の決議によらなければならない。
3項  第1項の株式の取得の条件は、
同項の規定による決定ごとに、
均等に定めなければならない。
次条 (第158条(株主に対する通知等))

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