(株式の取得に関する事項の決定)
第156条
株式会社が
株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、
あらかじめ、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、 第3号の期間は、
1年を超えることができない。
株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、
あらかじめ、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、 第3号の期間は、
1年を超えることができない。
1
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数)
2
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容 及び
その総額
3
株式を取得することができる期間
2項
前項の規定は、
前条第1号 及び 第2号 並びに 第4号から第13号までに掲げる場合には、
適用しない。
前条第1号 及び 第2号 並びに 第4号から第13号までに掲げる場合には、
適用しない。