6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第156条 (株式の取得に関する事項の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(株式の取得に関する事項の決定)
第156条  株式会社が
株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、
あらかじめ、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。

ただし、 第3号の期間は、
1年を超えることができない。
 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容 及び その総額
 株式を取得することができる期間
2項  前項の規定は
前条第1号 及び 第2号 並びに 第4号から第13号までに掲げる場合には
適用しない。
次条 (第157条(取得価格等の決定))

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