6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第159条 (譲渡しの申込み)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(譲渡しの申込み)
第159条  前条第1項の規定による通知を受けた株主は、
その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは
株式会社に対し、
その申込みに係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び を明らかにしなければならない。
2項  株式会社は、
第157条第1項第4号の期日において、
前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。

ただし、 同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第1号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、
取得総数を申込総数で除して得た数に
前項の株主が申込みをした株式の数を
乗じて得た数
その数に一に満たない端数がある場合にあってはこれを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
次条 (第160条(特定の株主からの取得))

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