(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
第164条
株式会社は、
株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは
同条第2項 及び 第3項の規定を適用しない旨を
定款で定めることができる。
株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは
同条第2項 及び 第3項の規定を適用しない旨を
定款で定めることができる。
2項
株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、
又は 当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、
当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
又は 当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、
当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。