6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第164条 (特定の株主からの取得に関する定款の定め)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 特定の株主からの取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
第164条  株式会社は、
株式種類株式発行会社にあってはある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは
同条第2項 及び 第3項の規定を適用しない旨を
定款で定めることができる。
2項  株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け
又は 当該定めについての定款の変更
同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは
当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
次条 (第165条(市場取引等による株式の取得))

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