(市場価格のある株式の取得の特則)
第161条
前条第2項 及び
第3項の規定は、
取得する株式が市場価格のある株式である場合において、
当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が
当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを
超えないときは、
適用しない。
取得する株式が市場価格のある株式である場合において、
当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が
当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを
超えないときは、
適用しない。