6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第161条 (市場価格のある株式の取得の特則)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 特定の株主からの取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(市場価格のある株式の取得の特則)
第161条   前条第2項 及び 第3項の規定は
取得する株式が市場価格のある株式である場合において
当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が
当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを
超えないときは

適用しない。
次条 (第162条(相続人等からの取得の特則))

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