6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第162条 (相続人等からの取得の特則)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株主との合意による取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 特定の株主からの取得    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(相続人等からの取得の特則)
第162条   第160条第2項 及び 第3項の規定は
株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には
適用しない
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 株式会社が公開会社である場合
 当該相続人その他の一般承継人が株主総会 又は 種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
次条 (第163条(子会社からの株式の取得))

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