6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第168条 (取得する日の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 取得請求権付株式 及び 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 取得条項付株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前目
(取得する日の決定)
第168条  第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式会社は、
同号ロの日を
株主総会
取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、
株式会社は、
取得条項付株式の株主同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主 及び その登録株式質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
次条 (第169条(取得する株式の決定等))

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