(取得する日の決定)
第168条
第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式会社は、
同号ロの日を
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株式会社は、
同号ロの日を
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項
第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、
株式会社は、
取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
株式会社は、
取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主) 及び その登録株式質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
3項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。