6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第173条の2 (全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 全部取得条項付種類株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第173条の2  株式会社は、
取得日後
遅滞なく、
株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数
その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を作成しなければならない。
2項  株式会社は、
取得日から6箇月間、
前項の書面 又は 電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項  全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主
又は 取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、

当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め))

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