(募集事項の決定の委任)
第200条
前条第2項 及び
第4項の規定にかかわらず、
株主総会においては、
その決議によって、
募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。
この場合においては、
その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限 及び 払込金額の下限を定めなければならない。
株主総会においては、
その決議によって、
募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。
この場合においては、
その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限 及び 払込金額の下限を定めなければならない。
2項
前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、
取締役は、
同項の株主総会において、
当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
取締役は、
同項の株主総会において、
当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
3項
第1項の決議は、
前条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が
当該決議の日から1年以内の日である
同項の募集についてのみ
その効力を有する。
前条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が
当該決議の日から1年以内の日である
同項の募集についてのみ
その効力を有する。
4項
種類株式発行会社において、
第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、
当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、
当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、
当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、
当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。