6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第8節 第2款 募集株式の割当て
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 募集株式の割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(募集株式の申込み)    条文別へ
第203条  株式会社は、
第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 株式会社の商号
 募集事項
 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名 又は 名称 及び 住所
 引き受けようとする募集株式の数
3項  前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、

同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
4項  第1項の規定は
株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合
その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には

適用しない。
5項  株式会社は、
第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、
その旨 及び 当該変更があった事項を第2項の申込みをした者
(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6項  株式会社が申込者に対してする通知 又は 催告は、
第2項第1号の住所当該申込者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
7項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(募集株式の割当て)    条文別へ
第204条  株式会社は、
申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、
かつ、 その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。
この場合において、
株式会社は、
当該申込者に割り当てる募集株式の数を、
前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項  募集株式が譲渡制限株式である場合には、
前項の規定による決定は
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  株式会社は、
第199条第1項第4号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4項  第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、
株主が同条第1項第2号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、

当該株主は、
募集株式の割当てを受ける権利を失う。
(募集株式の申込み 及び 割当てに関する特則)    条文別へ
第205条  前2条の規定は、
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、
適用しない。
2項  前項に規定する場合において、
募集株式が譲渡制限株式であるときは、

株式会社は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
同項の契約の承認を受けなければならない。

ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
(募集株式の引受け)    条文別へ
第206条   次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
(公開会社における募集株式の割当て等の特則)    条文別へ
第206条の2  公開会社は、
募集株式の引受人について、
第1号に掲げる数第2号に掲げる数に対する割合が
2分の1を超える場合には、

第199条第1項第4号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日の2週間前までに、
株主に対し、
当該引受人
(以下この項 及び 第4項において「特定引受人」という。)
氏名 又は 名称 及び 住所、
当該特定引受人についての第1号に掲げる数
その他の法務省令で定める事項
を通知しなければならない。

ただし、 当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合
又は 第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、

この限りでない。
 当該引受人その子会社等を含む。がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
2項  前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合
その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、

第1項の規定による通知は、
することを要しない。
4項  総株主この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。
の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主が
第1項の規定による通知 又は 第2項の公告の日
前項の場合にあっては法務省令で定める日
から2週間以内に
特定引受人
その子会社等を含む。以下この項において同じ。)
による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
当該公開会社は、
第1項に規定する期日の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該特定引受人に対する募集株式の割当て
又は 当該特定引受人との間の第205条第1項の契約
の承認を受けなければならない。

ただし、 当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、
当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、

この限りでない。
5項  第309条第1項の規定にかかわらず、
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
をもって行わなければならない。

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