6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第206条 (募集株式の引受け)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 募集株式の割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(募集株式の引受け)
第206条   次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
次条 (第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則))

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