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会社法
> 条文別 > 第206条 (募集株式の引受け)
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第2編 株式会社
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第2章 株式
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第8節 募集株式の発行等
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第2款 募集株式の割当て
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(募集株式の引受け)
第206条
次の各号に掲げる者
は、
当該各号に定める募集株式の数
について募集株式の引受人となる。
1
申込者
株式会社の割り当てた募集株式の数
2
前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者
その者が引き受けた募集株式の数
次条 (第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則))
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