6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第8節 第1款 募集事項の決定等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 募集事項の決定等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(募集事項の決定)    条文別へ
第199条  株式会社は、
その発行する株式 又は その処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは
その都度、
募集株式
当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 募集株式の数種類株式発行会社にあっては募集株式の種類 及び 。以下この節において同じ。)
 募集株式の払込金額募集株式一株と引換えに払い込む金銭 又は 給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) 又は その算定方法
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨 並びに 当該財産の内容 及び 価額
 募集株式と引換えにする金銭の払込み 又は 前号の財産の給付の期日 又は その期間
 株式を発行するときは、増加する資本金 及び 資本準備金に関する事項
2項  前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は
株主総会の決議によらなければならない。
3項  第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、
取締役は、
前項の株主総会において、
当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4項  種類株式発行会社において、
第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、

当該種類の株式に関する募集事項の決定は、
当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、
当該種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は
この限りでない。
5項  募集事項は、
第1項の募集ごとに、
均等に定めなければならない。
(募集事項の決定の委任)    条文別へ
第200条  前条第2項 及び 第4項の規定にかかわらず、
株主総会においては、
その決議によって、
募集事項の決定を取締役取締役会設置会社にあっては取締役会に委任することができる。
この場合においては、
その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限 及び 払込金額の下限を定めなければならない。
2項  前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、
取締役は、
同項の株主総会において、
当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
3項  第1項の決議は、
前条第1項第4号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の末日
当該決議の日から1年以内の日である

同項の募集についてのみ
その効力を有する。
4項  種類株式発行会社において、
第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、

当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、
当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は
この限りでない。
(公開会社における募集事項の決定の特則)    条文別へ
第201条  第199条第3項に規定する場合を除き、
公開会社における同条第2項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
この場合においては
前条の規定は
適用しない。
2項  前項の規定により読み替えて適用する
第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、
市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、

同条第1項第2号に掲げる事項に代えて
公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
3項  公開会社は、
第1項の規定により読み替えて適用する
第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、

同条第1項第4号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日の2週間前までに、
株主に対し、
当該募集事項
前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあってはその方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  第3項の規定は
株式会社が募集事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合
その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には

適用しない。
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)    条文別へ
第202条  株式会社は、
第199条第1項の募集において、
株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。

この場合においては、
募集事項のほか、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式種類株式発行会社にあっては当該株主の有する種類の株式と同一の種類のものの割当てを受ける権利を与える旨
 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2項  前項の場合には、
同項第1号の株主当該株式会社を除く。)は、
その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。
ただし、 当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、
これを切り捨てるものとする。
3項  第1項各号に掲げる事項を定める場合には、
募集事項 及び 同項各号に掲げる事項は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4項  株式会社は、
第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、
同項第2号の期日の2週間前までに、
同項第1号の株主
当該株式会社を除く。)に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 募集事項
 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
 第1項第2号の期日
5項  第199条第2項から第4項まで 及び 前2条の規定は
第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には
適用しない。

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