6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第202条 (株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 募集事項の決定等    全条文     編章別条文→     次款 →
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第202条  株式会社は、
第199条第1項の募集において、
株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。

この場合においては、
募集事項のほか、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式種類株式発行会社にあっては当該株主の有する種類の株式と同一の種類のものの割当てを受ける権利を与える旨
 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2項  前項の場合には、
同項第1号の株主当該株式会社を除く。)は、
その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。
ただし、 当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、
これを切り捨てるものとする。
3項  第1項各号に掲げる事項を定める場合には、
募集事項 及び 同項各号に掲げる事項は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4項  株式会社は、
第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、
同項第2号の期日の2週間前までに、
同項第1号の株主
当該株式会社を除く。)に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 募集事項
 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
 第1項第2号の期日
5項  第199条第2項から第4項まで 及び 前2条の規定は
第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には
適用しない。
次条 (第203条(募集株式の申込み))

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