6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第205条 (募集株式の申込み 及び 割当てに関する特則)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 募集株式の割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(募集株式の申込み 及び 割当てに関する特則)
第205条  前2条の規定は、
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、
適用しない。
2項  前項に規定する場合において、
募集株式が譲渡制限株式であるときは、

株式会社は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
同項の契約の承認を受けなければならない。

ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
次条 (第206条(募集株式の引受け))

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