(引受けの無効 又は
取消しの制限)
第211条
民法第93条ただし書 及び
第94条第1項の規定は、
募集株式の引受けの申込み 及び 割当て
並びに 第205条第1項の契約に係る意思表示については、
適用しない。
募集株式の引受けの申込み 及び 割当て
並びに 第205条第1項の契約に係る意思表示については、
適用しない。
2項
募集株式の引受人は、
第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後
又は その株式について権利を行使した後は、
錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後
又は その株式について権利を行使した後は、
錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。