6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第211条 (引受けの無効 又は 取消しの制限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第6款 募集に係る責任等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(引受けの無効 又は 取消しの制限)
第211条  民法第93条ただし書 及び 第94条第1項の規定は、
募集株式の引受けの申込み 及び 割当て
並びに 第205条第1項の契約に係る意思表示については、
適用しない。
2項  募集株式の引受人は、
第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後
又は その株式について権利を行使した後は、

錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
次条 (第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任))

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