(募集株式の発行等をやめることの請求)
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第210条
次に掲げる場合において、
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は、
株式会社に対し、
第199条第1項の募集に係る株式の発行 又は 自己株式の処分をやめることを請求することができる。
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は、
株式会社に対し、
第199条第1項の募集に係る株式の発行 又は 自己株式の処分をやめることを請求することができる。
1
当該株式の発行 又は
自己株式の処分が法令 又は
定款に違反する場合
2
当該株式の発行 又は
自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合