6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第210条 (募集株式の発行等をやめることの請求)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第5款 募集株式の発行等をやめることの請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(募集株式の発行等をやめることの請求)
第210条   次に掲げる場合において、
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

株主は、
株式会社に対し、
第199条第1項の募集に係る株式の発行 又は 自己株式の処分をやめることを請求することができる。
 当該株式の発行 又は 自己株式の処分が法令 又は 定款に違反する場合
 当該株式の発行 又は 自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
次条 (第211条(引受けの無効 又は 取消しの制限))

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