6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第8節 第4款 出資の履行等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 出資の履行等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(出資の履行)    条文別へ
第208条  募集株式の引受人現物出資財産を給付する者を除く。)は、
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2項  募集株式の引受人現物出資財産を給付する者に限る。)は、
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3項  募集株式の引受人は、
第1項の規定による払込み 又は 前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と
株式会社に対する債権とを
相殺することができない。
4項  出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、
株式会社に対抗することができない。
5項  募集株式の引受人は、
出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
(株主となる時期等)    条文別へ
第209条  募集株式の引受人は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める日に、
出資の履行をした募集株式の株主となる。
 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
2項  募集株式の引受人は、
第213条の2第1項各号に掲げる場合には、
当該各号に定める支払 若しくは 給付
又は 第213条の3第1項の規定による支払
がされた後でなければ、

出資の履行を仮装した募集株式について、
株主の権利を行使することができない。
3項  前項の募集株式を譲り受けた者は、
当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。

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