(株主となる時期等)
第209条
募集株式の引受人は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める日に、
出資の履行をした募集株式の株主となる。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める日に、
出資の履行をした募集株式の株主となる。
1
第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
2
第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
2項
募集株式の引受人は、
第213条の2第1項各号に掲げる場合には、
当該各号に定める支払 若しくは 給付
又は 第213条の3第1項の規定による支払
がされた後でなければ、
出資の履行を仮装した募集株式について、
株主の権利を行使することができない。
第213条の2第1項各号に掲げる場合には、
当該各号に定める支払 若しくは 給付
又は 第213条の3第1項の規定による支払
がされた後でなければ、
出資の履行を仮装した募集株式について、
株主の権利を行使することができない。
3項
前項の募集株式を譲り受けた者は、
当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。