6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第209条 (株主となる時期等)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 募集株式の発行等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 出資の履行等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株主となる時期等)
第209条  募集株式の引受人は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める日に、
出資の履行をした募集株式の株主となる。
 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
2項  募集株式の引受人は、
第213条の2第1項各号に掲げる場合には、
当該各号に定める支払 若しくは 給付
又は 第213条の3第1項の規定による支払
がされた後でなければ、

出資の履行を仮装した募集株式について、
株主の権利を行使することができない。
3項  前項の募集株式を譲り受けた者は、
当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
次条 (第210条(募集株式の発行等をやめることの請求))

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