(出資の履行)
第208条
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2項
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
第199条第1項第4号の期日 又は 同号の期間内に、
それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3項
募集株式の引受人は、
第1項の規定による払込み 又は 前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と
株式会社に対する債権とを
相殺することができない。
第1項の規定による払込み 又は 前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と
株式会社に対する債権とを
相殺することができない。
4項
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、
株式会社に対抗することができない。
株式会社に対抗することができない。
5項
募集株式の引受人は、
出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。