6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第221条 (株券喪失登録簿)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券喪失登録簿)
第221条   株券発行会社株式会社がその株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して1年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款第223条、第227条 及び 第228条第2項を除く。)において同じ。)は、
株券喪失登録簿を作成し、
これに次に掲げる事項
(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)
を記載し、 又は 記録しなければならない。
 第223条の規定による請求に係る株券(第218条第2項 又は 第219条第3項の規定により無効となった株券 及び 株式の発行 又は 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款第228条を除く。)において同じ。)の番号
 前号の株券を喪失した者の氏名 又は 名称 及び 住所
 第1号の株券に係る株式の株主 又は 登録株式質権者として株主名簿に記載され、 又は 記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名 又は 名称 及び 住所
 第1号の株券につき前3号に掲げる事項を記載し、 又は 記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)
次条 (第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託))

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