(株券喪失登録簿)
第221条
株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して1年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第223条、第227条 及び
第228条第2項を除く。)において同じ。)は、
株券喪失登録簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)
を記載し、 又は 記録しなければならない。
株券喪失登録簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)
を記載し、 又は 記録しなければならない。
1
第223条の規定による請求に係る株券(第218条第2項 又は
第219条第3項の規定により無効となった株券 及び
株式の発行 又は
自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第228条を除く。)において同じ。)の番号
2
前号の株券を喪失した者の氏名 又は
名称 及び
住所
3
第1号の株券に係る株式の株主 又は
登録株式質権者として株主名簿に記載され、 又は
記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名 又は
名称 及び
住所
4
第1号の株券につき前3号に掲げる事項を記載し、 又は
記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)