6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第224条 (名義人等に対する通知)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(名義人等に対する通知)
第224条  株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、
当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に
記載され、 又は 記録された者
(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、
株券発行会社は、
遅滞なく、
当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨
並びに 第221条第1号、第2号 及び 第4号に掲げる事項
を通知しなければならない。
2項  株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、
当該株券について株券喪失登録がされているときは、

株券発行会社は、
遅滞なく、
当該株券を提出した者に対し、
当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。
次条 (第225条(株券を所持する者による抹消の申請))

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