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第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券を所持する者による抹消の申請)
第225条  株券喪失登録がされた株券を所持する者その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、
法務省令で定めるところにより、
株券発行会社に対し、
当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。

ただし、 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過したときは
この限りでない。
2項  前項の規定による申請をしようとする者は、
株券発行会社に対し、
同項の株券を提出しなければならない。
3項  第1項の規定による申請を受けた株券発行会社は、
遅滞なく、
同項の株券喪失登録者に対し、
同項の規定による申請をした者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 同項の株券の番号を通知しなければならない。
4項  株券発行会社は、
前項の規定による通知の日から2週間を経過した日に、
第2項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

この場合においては、
株券発行会社は、
当該株券を第1項の規定による申請をした者に返還しなければならない。
次条 (第226条(株券喪失登録者による抹消の申請))

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