6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第226条 (株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券喪失登録者による抹消の申請)
第226条  株券喪失登録者は、
法務省令で定めるところにより、
株券発行会社に対し、
株券喪失登録
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第2項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
2項  前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、
当該申請を受けた日に、
当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
次条 (第227条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト