6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第227条 (株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
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第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
第227条   その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には
株券発行会社は、
当該定款の変更の効力が生ずる日に、
株券喪失登録
当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り第225条第2項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
次条 (第228条(株券の無効))

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