(株券喪失登録の効力)
第230条
株券発行会社は、
次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、
株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録することができない。
次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、
株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録することができない。
1
当該株券喪失登録が抹消された日
2
株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日
2項
株券発行会社は、
登録抹消日後でなければ、
株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
登録抹消日後でなければ、
株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3項
株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、
当該株式の株主は、
登録抹消日までの間は、
株主総会 又は 種類株主総会において議決権を行使することができない。
当該株式の株主は、
登録抹消日までの間は、
株主総会 又は 種類株主総会において議決権を行使することができない。
4項
株券喪失登録がされた株券に係る株式については、
第197条第1項の規定による競売 又は 同条第2項の規定による売却をすることができない。
第197条第1項の規定による競売 又は 同条第2項の規定による売却をすることができない。