6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第231条 (株券喪失登録簿の備置き 及び 閲覧等)
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第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券喪失登録簿の備置き 及び 閲覧等)
第231条  株券発行会社は、
株券喪失登録簿をその本店株主名簿管理人がある場合にあってはその営業所に備え置かなければならない。
2項  何人も、
株券発行会社の営業時間内は、
いつでも、
株券喪失登録簿
利害関係がある部分に限る。)について、
次に掲げる請求をすることができる。

この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
次条 (第232条(株券喪失登録者に対する通知等))

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