(選任)
第329条
役員(取締役、会計参与 及び
監査役をいう。以下この節、第371条第4項 及び
第394条第3項において同じ。) 及び
会計監査人は、
株主総会の決議
によって選任する。
株主総会の決議
によって選任する。
2項
監査等委員会設置会社においては、
前項の規定による取締役の選任は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
前項の規定による取締役の選任は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3項
第1項の決議をする場合には、
法務省令で定めるところにより、
役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役 又は 会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合
又は この法律 若しくは 定款で定めた役員の員数を欠くこととなるとき
に備えて補欠の役員を選任することができる。
法務省令で定めるところにより、
役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役 又は 会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合
又は この法律 若しくは 定款で定めた役員の員数を欠くこととなるとき
に備えて補欠の役員を選任することができる。