6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第3節 第1款 選任
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 選任    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(選任)    条文別へ
第329条  役員取締役会計参与 及び 監査役をいう。以下この節、第371条第4項 及び 第394条第3項において同じ。) 及び 会計監査人は、
株主総会の決議
によって選任する。
2項  監査等委員会設置会社においては、
前項の規定による取締役の選任は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3項  第1項の決議をする場合には、
法務省令で定めるところにより、
役員監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役 又は 会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合
又は この法律 若しくは 定款で定めた役員の員数を欠くこととなるとき
に備えて補欠の役員を選任することができる。
(株式会社と役員等との関係)    条文別へ
第330条   株式会社と役員 及び 会計監査人との関係は、
委任に関する規定に従う。
(取締役の資格等)    条文別へ
第331条  次に掲げる者は、
取締役となることができない。
 法人
 成年被後見人 若しくは 被保佐人 又は 外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律 若しくは 一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律の規定に違反し、 又は 金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで 若しくは 第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号 若しくは 第21号、第203条第3項 若しくは 第205条第1号から第6号まで、第19号 若しくは 第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで 若しくは 第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条 若しくは 第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで 若しくは 第273条の罪 若しくは 破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで 若しくは 第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、 又は その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は その執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。)
2項  株式会社は、
取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。

ただし、 公開会社でない株式会社においては
この限りでない。
3項  監査等委員である取締役は、
監査等委員会設置会社 若しくは その子会社の業務執行取締役 若しくは 支配人その他の使用人
又は 当該子会社の会計参与
会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員 若しくは 執行役を兼ねることができない。
4項  指名委員会等設置会社の取締役は、
当該指名委員会等設置会社の支配人
その他の使用人を兼ねることができない。
5項  取締役会設置会社においては、
取締役は、
3人以上でなければならない。
6項  監査等委員会設置会社においては、
監査等委員である取締役は、
3人以上で、
その過半数は、
社外取締役でなければならない。
(取締役の任期)    条文別へ
第332条  取締役の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、 定款 又は 株主総会の決議によって
その任期を短縮することを妨げない。
2項  前項の規定は、
公開会社でない株式会社監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。において、
定款によって、
同項の任期を
選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3項  監査等委員会設置会社の取締役監査等委員であるものを除く。についての第1項の規定の適用については、
同項中「2年」とあるのは、
「1年」とする。
4項  監査等委員である取締役の任期については、
第1項ただし書の規定は、
適用しない。
5項  第1項本文の規定は、
定款によって、
任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を
退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで
とすることを妨げない。
6項  指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、
同項中「2年」とあるのは、
「1年」とする。
7項  前各項の規定にかかわらず、
次に掲げる定款の変更をした場合には、
取締役の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時に
満了する。
 監査等委員会 又は 指名委員会等を置く旨の定款の変更
 監査等委員会 又は 指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社がするものを除く。)
(会計参与の資格等)    条文別へ
第333条  会計参与は、
公認会計士 若しくは 監査法人 又は 税理士 若しくは 税理士法人でなければならない。
2項  会計参与に選任された監査法人 又は 税理士法人は、
その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。

この場合においては、
次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3項  次に掲げる者は、
会計参与となることができない。
 株式会社 又は その子会社の取締役、監査役 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者
(会計参与の任期)    条文別へ
第334条  第332条第4項 及び 第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、
会計参与の任期について準用する。
2項  前項において準用する第332条の規定にかかわらず、
会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
会計参与の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時
に満了する。
(監査役の資格等)    条文別へ
第335条  第331条第1項 及び 第2項の規定は、
監査役について準用する。
2項  監査役は、
株式会社 若しくは その子会社の取締役 若しくは 支配人その他の使用人
又は 当該子会社の会計参与
会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員 若しくは 執行役を兼ねることができない。
3項  監査役会設置会社においては、
監査役は、
3人以上で、
そのうち半数以上は、
社外監査役でなければならない。
(監査役の任期)    条文別へ
第336条  監査役の任期は、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
2項  前項の規定は
公開会社でない株式会社において
定款によって
同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3項  第1項の規定は
定款によって
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4項  前3項の規定にかかわらず、
次に掲げる定款の変更
をした場合には、
監査役の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時
に満了する。
 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 監査等委員会 又は 指名委員会等を置く旨の定款の変更
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
(会計監査人の資格等)    条文別へ
第337条  会計監査人は、
公認会計士 又は 監査法人でなければならない。
2項  会計監査人に選任された監査法人は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。

この場合においては、
次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3項  次に掲げる者は、
会計監査人となることができない。
 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 株式会社の子会社 若しくは その取締役、会計参与、監査役 若しくは 執行役から公認会計士 若しくは 監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又は その配偶者
 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の任期)    条文別へ
第338条  会計監査人の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
2項  会計監査人は、
前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、
当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3項  前2項の規定にかかわらず、
会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
会計監査人の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時
に満了する。

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