(監査役の資格等)
第335条
第331条第1項 及び
第2項の規定は、
監査役について準用する。
監査役について準用する。
2項
監査役は、
株式会社 若しくは その子会社の取締役 若しくは 支配人その他の使用人
又は 当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは 執行役を兼ねることができない。
株式会社 若しくは その子会社の取締役 若しくは 支配人その他の使用人
又は 当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは 執行役を兼ねることができない。
3項
監査役会設置会社においては、
監査役は、
3人以上で、
そのうち半数以上は、
社外監査役でなければならない。
監査役は、
3人以上で、
そのうち半数以上は、
社外監査役でなければならない。