6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第3節 第2款 解任
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 解任    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(解任)    条文別へ
第339条  役員 及び 会計監査人は、
いつでも、
株主総会の決議
によって解任することができる。
2項  前項の規定により解任された者は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
株式会社に対し、
解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(監査役等による会計監査人の解任)    条文別へ
第340条  監査役は、
会計監査人が次のいずれかに該当するときは、
その会計監査人を解任することができる。
 職務上の義務に違反し、 又は 職務を怠ったとき。
 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、 又は これに堪えないとき。
2項  前項の規定による解任は、
監査役が二人以上ある場合には、
監査役の全員の同意によって行わなければならない。
3項  第1項の規定により会計監査人を解任したときは、
監査役監査役が二人以上ある場合にあっては監査役の互選によって定めた監査役は、
その旨 及び 解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
4項  監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、
第1項中「監査役」とあるのは
「監査役会」と、
第2項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査役」と、
前項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあっては監査役の互選によって定めた監査役」とあるのは
「監査役会が選定した監査役」とする。
5項  監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、
第1項中「監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、
第2項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査等委員」と、
第3項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあっては監査役の互選によって定めた監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
6項  指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、
第1項中「監査役」とあるのは
「監査委員会」と、
第2項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査委員会の委員」と、
第3項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあっては監査役の互選によって定めた監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

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