6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第334条 (会計参与の任期)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 選任    全条文     編章別条文→     次款 →
(会計参与の任期)
第334条  第332条第4項 及び 第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、
会計参与の任期について準用する。
2項  前項において準用する第332条の規定にかかわらず、
会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
会計参与の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時
に満了する。
次条 (第335条(監査役の資格等))

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