(会計監査人の資格等)
第337条
会計監査人は、
公認会計士 又は 監査法人でなければならない。
公認会計士 又は 監査法人でなければならない。
2項
会計監査人に選任された監査法人は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。
この場合においては、
次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。
この場合においては、
次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3項
次に掲げる者は、
会計監査人となることができない。
会計監査人となることができない。
1
公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
2
株式会社の子会社 若しくは
その取締役、会計参与、監査役 若しくは
執行役から公認会計士 若しくは
監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又は
その配偶者
3
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの