6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第337条 (会計監査人の資格等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 役員 及び 会計監査人の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 選任    全条文     編章別条文→     次款 →
(会計監査人の資格等)
第337条  会計監査人は、
公認会計士 又は 監査法人でなければならない。
2項  会計監査人に選任された監査法人は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。

この場合においては、
次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3項  次に掲げる者は、
会計監査人となることができない。
 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 株式会社の子会社 若しくは その取締役、会計参与、監査役 若しくは 執行役から公認会計士 若しくは 監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又は その配偶者
 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
次条 (第338条(会計監査人の任期))

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